オフィス・テナント用語集

オフィス・テナント探しで聞き慣れない・見慣れない用語はこちらでチェック!オフィス・テナントに関わる用語をわかりやすくご説明致します。下記のリンクから用語の頭文字が含まれる行を選択して下さい。

【 解除 (かいじょ)】
契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借・雇用などのような継続的法律関係を終了させ将来その契約の効力を消滅させること。
【 解約 (かいやく)】
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用などの継続的契約関係を消滅させること。

契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来消滅の効力が生ずるとされている。

【 解約手付 (かいやくてつけ)】
当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、買主または借主は手付金を放棄し、売主または貸主は、その手付金の倍額を返金することにより契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。

民法では解約手付を原則にしている。(民法557条1項)その他、手付金には「証約手付」「違約手付」がある。

【 解約予告 (かいやくよこく)】
貸主・借主の当事者のどちらか一方からなされる、賃貸借契約を消滅させるための意志表示のことをいう。

賃借人からは事務所、倉庫で3ヶ月、住居で1ヶ月、貸主からは6ヶ月が一般的である。

但し、貸主からは「正当の事由」が必要であり、立退料等が発生する場合もあるので簡単にはいかないケースが現状である。

【 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)】
売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができ、場合によっては契約を解除することもできます。

【 期間内解約 (きかんないかいやく)】
契約期間に定めがある場合について、その期間内に解約することができる特約。

建物賃貸借契約の場合は、通常、退去の6ヵ月前までに予告しなければならないと定めているものが多い。

期間内解約条項はあくまでも特約で、この特約がない場合は、契約期間途中の解約が行えない。

【 期間満了 (きかんまんりょう)】
不動産の賃貸関係において、当初定めた契約期間が終了することをいう。

借地借家法では、定期借家を除き、借主と貸主間で異義がなければ、同一条件で更新すると定めているものが多い。

【 基準階 (きじゅんかい)】
マンションやテナントビルの基準となっているフロアー。

同じフロアーの利用が繰り返される階数床のことをいう。

事務所が重属する場合、その繰り返される床が基準階となる。

1階にエントランス等がある為、一般的には2階や3階を指すことが多い。

【 共益費 (きょうえきひ)】
建物およびその敷地の賃貸借において賃料と別に支払われる費用の事。

共益費、共有部分管理費等と称し、共有部分の水道光熱費、清掃・衛生費、修繕費、保安管理費、冷暖房空調費等の建物維持管理等に支払われることが多い。

【 共有面積 (きょうゆうめんせき)】
エントランスやエレベータホールおよび廊下、トイレ、給湯室などの各テナントが共用で使用する部分の面積のこと。
【 クォータースケルトン方式(くぉーたーすけるとんほうしき)】
オフィス内装の一部分が未仕上げのまま入居者に引き渡される方式。

廃棄物の削減につながり、また内装施工工事時間の短縮につながることから、注目されている。

【 グロス(ぐろす)】
共用部分を含んだ契約面積。
【 クーリングオフ (くーりんぐおふ)】
消費者が頭を冷やして考え直す為に設けられた消費者保護の制度。

不動産取引では宅地建物取引業法第37条の2で規定されており、書面でなければ効力を発しない。

ハガキでも可能だが、内容証明郵便又は配達証明郵便を使うのが確実。

【 契約年数 (けいやくねんすう)】
一般的に2年又は3年契約が大半を占めているが、5年や10年以上のビルもある。
【 契約面積 (けいやくめんせき)】
賃貸借契約書に記載される面積のこと。

専有的に使用する貸室使用部分の壁芯計算による面積を契約面積としている場合と、トイレなど共用面積を加えたケースがある。

【 原状回復・原状復帰 (げんじょうかいふく・げんじょうふっき)】
賃貸借契約期間中の通常利用時の経年劣化を踏まえて契約前の状況に戻す事。

契約終了後もめる事が多いので契約の際にあらかじめ取り決めておく事が重要。

【 建築坪単価(けんちくつぼたんか)】
一戸建ての本体工事費を延べ床面積の坪数で割った数字。

ハウスメーカーの商品パンフレットの価格表示や、工務店との打合せの際などに目安として用いられる。

【 建ぺい率 (けんぺいりつ)】
敷地面積に対する建築面積の割合。都市計画法によりその上限が定められる。
【 権利金 (けんりきん)】
土地・建物の賃貸借契約締結の際に授受される金銭の事。
【 公示価格 (こうじかかく)】
国土交通省が調査・公示する土地価格。

地価公示法を基に算定され、不動産取引の基準価格となる。

【 公証人役場 (こうしょうにんやくば)】
公証人が公正証書を作成してくれるところ。
【 更新料(こうしんりょう)】
契約更新時に係る費用。
【 公正証書 (こうせいしょうしょ)】
公証人が作成する証書。訴訟手続き上強い証明力を持つ。

原本の謄本は公証役場にも保管される為、紛失した際は請求できる。

【 コンバージョン (こんばーじょん)】
改装・転換の事。「conversion」。

不動産業界では、建物の用途を変更することや転用することなどを指す。