オフィス・テナント用語集

オフィス・テナント探しで聞き慣れない・見慣れない用語はこちらでチェック!オフィス・テナントに関わる用語をわかりやすくご説明致します。下記のリンクから用語の頭文字が含まれる行を選択して下さい。

【 差し押さえ (さしおさえ)】
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止し、競売などによって換金できる状態にしておく手続きを指す。
【 サブリース (さぶりーす)】
借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することをいう。

転貸借契約における入居者(転借人)と賃貸人との間には契約関係はなく、借主(転貸人)が自己の賃借権の範囲内で、第三者(転借人)のためにさらに賃借権を設定することをいう。

債務不履行による契約解除、契約期間満了時には同時に転貸借契約も終了する。

【 敷金 (しききん)】
賃貸契約時に借主が貸主に賃貸借契約上の債務の担保として、契約書に記載の額を預けておき、解約時には、借主の滞納賃料等未払い金を控除の上返還することができる金銭。
【 事故物件 (じこぶっけん)】
過去にその物件で殺人・自殺があったり、火災・浸水があった物件。

気にしなければ掘り出し物のこともある。

【 守秘義務 (しゅひぎむ)】
宅地建物取引業法第45条。正当な理由が無く、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。
【 竣工 (しゅんこう)】
工事が完成すること。

落成ともいう。着工・起工は工事を始めること。

【 事業用借地権 (じぎょうようしゃくちけん)】
10年~20年の期限付き借地契約で用途は事業用に限定される。

契約は公正証書によって締結される。

【 基準階 (きじゅんかい)】
マンションやテナントビルの基準となっているフロアー。

同じフロアーの利用が繰り返される階数床のことをいう。

事務所が重属する場合、その繰り返される床が基準階となる。

1階にエントランス等がある為、一般的には2階や3階を指すことが多い。

【 重要事項説明書 (じゅうようじこうせつめいしょ)】
不動産取引においてその対象不動産の権利関係等を説明する書類。

重説(じゅうせつ)と省略される事もある。

宅地取引取引業法第35条に規定され、一定の事項を説明する書類です。

【 重要事項の説明義務 (じゅうようじこうのせつめいぎむ)】
宅地建物取引業者が契約締結前までに宅地建物取引主任者によって重要事項説明書を交付及び説明する義務。
【 使用貸借(しようたいしゃく)】
土地や建物等を無償で貸したりすることを使用貸借という。

貸借物が不動産の場合、借地借家法の適用はない。

但し、「実際には地代・家賃をもらっているのに契約上は使用貸借としている場合」には、法の適用がなされる。

【 使用目的(しようもくてき)】
賃貸借契約書に記載された私用目的は、事務所や店舗といったことが記載される。

示された事項以外の目的に使用してはならない。

【 スケルトン (すけるとん)】
テナントの内装状態のこと。

コンクリート打ちっぱなしで、内装設備が無い状態。

床・天井がない場合もある。

借主がある程度自由に内装を造ることが出来るのが利点。

逆に店舗内装設備を一から行うことから、開業までに時間と金額がかかることが多い。

退去する際には全ての内装設備を撤去し、スケルトン状態に戻すのが一般的。

【 正当事由 (せいとうじゆう)】
賃貸借契約の契約満了前に貸主が借主にその契約を破棄したいと要望するとき、その理由として挙げられる事情のこと。

法的に認められれば賃貸借契約を解約できる。

【 セットバック (せっとばっく)】
二項道路(みなし道路)接している敷地で道路を後退させる事。

後退させた場合は道路とみなされるので建築は不可。

よって建ぺい率・容積率の算出時には敷地面積に含める事もできない。

【 善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)】
善良なる管理者の注意を持って貸室・建物を使用・占有する義務のこと。

賃貸借契約において貸室・建物を使用する借主に定められた義務。

【 専属媒介契約(せんぞくばいかいけいやく)】
媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限定される形式。
【 セントラル空調 (せんとらるくうちょう)】
セントラル方式で建物の1ヶ所に設けられた装置から各室に冷水や温湯を送る方式で行う冷暖房方法のこと。

定められた時間以外は、1部分の貸室のみの時間外空調はむずかしい。

【 専有部分 (せんゆうぶぶん)】
建物の中で構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分を指す。
【 専有面積 (せんゆうめんせき)】
専有部分の面積のことを専有面積という。

専有面積の算出方法は、壁芯計算(壁の厚みの中心線で囲まれた面積)と、内法計算(壁の内側の面積)の2つがあり、物件広告には壁芯計算による専有面積、登記簿には内法計算による専有面積が記載される。

【 専用設備(せんようせつび)】
借主が、他のテナントと共有して使用する設備でなく、借主のみが使用できる設備。
【 相殺 (そうさい)】
債務をお互いが負っているとき、弁済期間がきていれば、互いに差引計算をして、互いの債務を消滅させること。

特約で相殺しない契約をしたときのみ適用されない。

相殺は、一方的に決定することができ、相手方の承諾は不要。

ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務は相殺することができない。

また、扶養料、労賃、失業保険金、厚生年金など差押さえが禁止されている債権も相殺はできない。

また、借主が倒産した貸主に対して、預けた保証金と賃料債権を相殺することは原則として禁じられている。

【 造作買取請求権 (ぞうさくかいとりせいきゅうけん)】
借家人が賃貸人の同意を得て付加した造作を賃貸借終了のときに賃貸人に対して、時価相当額で買い取ることを請求できる権利のこと。
【 造作譲渡 (ぞうさくじょうと)】
店舗が内装されていない状態で、借主側が次に入居するテナントに対して有償で厨房設備や什器などを譲り渡すこと。

尚、貸事務所の場合は、内装の造作譲渡は認められていない。

【 相当賃料 (そうとうちんりょう)】
借地借家法第32条「借賃増減請求権」第2項では、「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことを持って足りる」と定められてる。

相当賃料とは、この場合の相当と認める額のことをいうが、法律上、明確な基準が定められていないため、当事者の主観でよいとされている。